副業と本業のバランスを大切に。労働基準法で定められる労働者の常識5つを確認しよう。
この記事では、労働基準法(労基)で定められている労働者の常識5選を紹介します。本業と副業の時間をバランス良く確保するためにも、まずは本業の会社であなたの労働者の権利が守られているか再確認しましょう。
副業はあくまで本業の「サブ」です。そのため、副業に十分な時間を確保するためには、本業を効率よく回す必要があると思います。
そんな副業に注力したいときに、本業の会社で理不尽な命令は出されていませんか?この記事を読んで、一度あなたの本業状態を確認してください。
- 残業時間の最大は?
- 残業は拒否できる?
- 残業手当がつかないのは問題?
- サービス残業は違法?
- 有給休暇の理由は上司に伝える必要ある?
なお、この記事の情報は、左の書籍を参考に筆者が噛み砕いてまとめたものです。ここで紹介する労働者の権利以外にも、様々な権利がQ&A形式で分かりやすくまとめられていました。
興味がある方、現在の労働条件が理不尽なのではないか?と悩んでいる方にオススメです。それほど重くなく、気軽に「へーそうなんだ!」と読めますよ。
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① 残業時間の最大は?
- ひと月で100時間まで
- 年間で720時間まで
そもそも、一般的な基本の労働時間は?
そもそも、労働時間は法律で「1日8時間まで、週40時間まで」と定められています。これに違反すると、雇い主は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
なぜ、残業というものが存在する?
では、なぜそれ以上の残業が認められているかというと、
どの会社も「36(サブロク)協定」というものを社員と結んでいるからなんです。
この「会社と社員で結んだ協定」を、会社が労働基準監督署というところに届け出ていれば、「1日8時間まで、週40時間まで」という縛りを超えて、社員を働かせて良いことになります。
もっとも、会社側が社員と話し合いをすることなく、勝手に協定を作っているなら、その時点で大問題ですが。
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。労働基準法第36条が根拠になっていることから、通称「36協定(サブロク)協定」と呼ばれています。
残業時間には法律で定められた限界がある
ただ、36協定を結んでも、会社が社員を無限に働かせているわけではありません。(社員は奴隷ではないので当然ですね。)その残業の限界時間が、ひと月で100時間まで、年間で720時間まで、ということなんです。
会社が36協定を社員と相談して決めていなかったり、ひと月で100時間を超えて残業させていた場合には、社員が病気を患ったり過労で倒れたときにニュースや裁判沙汰になるのです。
② 残業は拒否できる?
- 上司からの残業命令は拒否できない
残業の取り決めに関することは、一般的な会社の場合、先程説明した36協定に書かれてあることがすべてです。この36協定は、会社によって仕事も社内事情も異なるので、会社によって内容が違います。しかし、普通は労働者は雇い主の残業命令に従う必要があります。
よく、テレビドラマで、「今日はデートがあるので残業できません」みたいなシーンがあります。が、現実でそれをやってしまうと、会社から業務命令違反!と言われても仕方ないのが実際です。
③ 残業手当がつかないのは問題?
- 法律上でも、「残業手当(割増賃金)」が定められている!
ここでは、残業手当=割増賃金のことを言っています。
先程①のところで、「労働時間は法律で1日8時間まで、週40時間までと定められています。」と説明しました。
➡この時間を超えた残業時間の賃金は、25%以上の割増賃金になる必要があるのです。
会社側が義務で設定しなければいけない、社員への割増賃金率
- 通常残業と休日労働 → 25%~50%割増賃金
- 深夜(夜22時~翌朝5時)労働 → 25%以上の割増賃金
- 通常残業が深夜労働時間まで及んだとき → 50%以上の割増賃金 (なんと!)
上記の割増率(%: パーセント)にすることが、会社への義務として法律で定められているのです。残業手当は法律上必要ですから、つかないのは問題です。残業手当が支払われなければ、会社が義務を果たしてないことになります。
※なお、36協定などで会社と労働者の間で、「残業の割増賃金はウチの会社は支払わない」と取り決めることもできません。法律上、それは無効となります。
④ サービス残業は違法?
- 当然、違法です。
ただし、ここでいう「サービス残業」とは何かを、よく知っておく必要があります。
俗に言う「サービス残業」とは、「残業なしでは明らかに済まない量の仕事を、残業手当なしでやらせること」になります。
そもそも残業とは、上司からの命令・承認があって初めて発生するものです。そのため、残業には次のような考え方をします。
残業とは
- 上司からの命令・承認があって初めて発生するのが、本来の「残業」。
- 特に指示や命令がない場合は、部下(労働者)は定時で帰ることができる。
- 部下が自主的に、残業や休日労働、家に持帰り残業をした場合は、普通は残業手当は発生しません。
つまり、仕事と時間に余裕があるのに、自主残業をすることは「サービス残業」ではない。 - ただし、上司が部下に対して、残業なしでは明らかに済まない量の仕事を振っていた場合は、「黙示的な指示命令」があったとして、自主残業➡正式な残業とみなされることがあります。
このとき、残業代が支払われていないと「サービス残業」となり違法です。
⑤ 有給休暇の理由は上司に伝える必要ある?
- 基本的には必要なし
労働者が、「●月●日に年次有給休暇を取得します」と申請した時には、会社側は基本これを拒否できません。
こちらも社会派テレビドラマで、「そんな理由で有給休暇を取得するなんて許さん!」のようなシーンがあったりしますが、そんな理由もこんな理由も関係ないのです。有給日数が余っていれば、休みたいときに休んでよいのです。
時季変更権で、休む日が変更されることはある
ですが、会社側➡労働者に対しては、「年次有給取得日を変更してくれないか?」と交渉し、変更する権利があります。これは、「会社事業の正常な運営を妨げられる場合」に限ります。これを時季変更権といいます
このように、お互いが権利を主張し始めるとモメることもあるでしょう。ですから、会社のルールの中で、何日前までに有給休暇申請をしておけばよいかをしっかりと確認しておく必要があります。
終わりに 労働者を守る様々な法律
会社員でもアルバイトであったとしても、 労働者の一人です。そして、労働者の権利を守るための法律はたくさんあります。例えば、次のような法律です。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 育児・介護休業法
- 高齢者雇用安定法
- パートタイム労働法
- 労働契約法
- 男女雇用機会均等法
- 労働者派遣法
- 障害者雇用促進法
こういった法律により、労働者の権利は守られているのです。
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